Re:ゼロから始める『こどもみらい住宅支援事業』
2022.01.28|家づくりについて
いや、表題始まりの Re: は特に意味はありませんのでお気になさらず。。。
ハウジング・コバヤシの境です
新年がはじまり1月も終わろうとしていますが皆様健やかにお過ごしでしょうか。
私はというと9連休のお正月休みで元旦の朝に自宅からの初日の出を拝んだり
個人的に正月の恒例行事としている元旦スキー@仁山高原に行ったり、、、
(残念ながらフリコ沢はブッシュが出ていて麓のコースのみでしたが)
函館八幡宮へ初詣に行き、おみくじで大吉をひいたり、、、
騎馬参拝を拝んだり、、、
のんびりステイホームでプラモデルを作ったりしながら、、、
こんなご時世ではありますが十分に心身共にリフレッシュさせて頂きました。
今年はもっと良い一年になりますように祈るばかりです。。。
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さて、昨年末に発表された『こどもみらい住宅支援事業』ですが
その後、内容の詳細がわかってきましたのでお知らせしたいと思います。
前回の記事も併せてご覧ください
『こどもみらい住宅支援事業』一定の省エネ住宅は補助金がもらえる件【新築&リフォーム】
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当該補助金を受けられる条件は以下のようになっています。
契約期間 2021年11月26日 ~ 遅くとも2022年10月31日※
着工期間 事業者登録以降
交付申請期間 2022年3月頃 ~ 遅くとも2022年10月31日※
(交付申請の予約 2022年3月頃 ~ 遅くとも2022年9月30日※)
完了報告期間 交付決定 ~ ~ 2023年5月31日
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当該補助金はお施主様が直接申請して補助金を受け取ることは出来ず、事業者登録をした業者を介して申請し、補助金も施主様にではなく申請した業者に入金されるとなっています。
注意点としては事業者登録後に着工した物件でなければ対象にならない点がありますので弊社では登録開始日である令和4年1月11日に事業者登録を行いました。
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では対象となる高い省エネルギー性能を有する住宅とはどのようなものでしょうか。
令和元年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」の施行に関し、施行期日を定める政令及び施行令の一部を改正する政令が、令和2年に閣議決定され、改正法が令和3年4月1日から施行されました。。。
いわゆる改正建築物省エネ法です。
以後、一定規模の住宅や非住宅の請負契約を結ぶ際には建築物エネルギー消費性能基準に適合しているか否かを施主様に説明をすることが義務付けられました。
建築物エネルギー消費性能基準については全国を8エリアに分けた断熱地域区分が国土交通省令により定められいて、北海道は函館を含む道南の一部などが3地域、札幌を含む道央圏などが2地域、旭川を含む道北や道東などを1地域として区分けされています。
北海道の道南エリアを区分地図で見ると、、、
日本海側の桧山地区は3地域が多く太平洋側の渡島地区は2地域が多いですね。
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弊社の主要施工エリアで見ると
函館市:3地域
北斗市:2地域
七飯町:2地域
となっています。
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既に改正法が施行されているので当然に弊社においても請負契約の際には漏れなく外皮平均熱還流率(UA値)と一次エネルギー消費量計算を確認し基準に適合しているかを既定の文書で説明しています。
3地域と2地域とでは外皮平均熱還流率(UA値)の基準に違いがあり断熱等性能等級4では以下のように基準が定められています。
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3地域:0.56W/㎡・K
2地域:0.46W/㎡・K
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外皮平均熱還流率計算による確認は必須ですが、概ね道南エリアで施工されている標準的な仕様で適合する場合が殆どです。
(※当然ですが例外もあります)
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一次エネルギー消費量計基準の考え方とは
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評価対象となる住宅において、(1)共通条件の下、(2)設計仕様(設計した省エネ手法を加味)で算定した値(設計一次エネルギー消費量)を(3)基準仕様で算定した建築設備(暖冷房・換気・照明・給湯)に係る一次エネルギー消費量に0.9を乗じ、家電等に係る一次エネルギー消費量を足した値(基準一次エネルギー消費量)で除した値が1以下となることを基本とする。
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とあり、設計した住宅の値が基準値以下になっているかを確認する内容です。
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これに適合すると『こどもみらい住宅支援事業』では条件によって3段階に設定された補助金を受けることが可能となります。
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③省エネ基準に適合する住宅 60万円/戸
※断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上を満たす住宅
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前述のように改正省エネルギー法の施行により一次エネルギー消費量が基準値に比して1以下になっていない場合は、お施主様に省エネ基準に適合していないことを告げ、適合するための方法と費用を説明しなければならないため、多くのハウスビルダーや工務店は事前に適合しているはずですが、仕様変更が必要な場合でも軽度の変更で対応可能だと思います。
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②高い省エネ性能等を有する住宅 80万円/戸
※認定長期優良住宅、認定低炭素建築物、性能向上計画認定住宅
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長期優良住宅の認定を受ける場合には長期にわたって良好な状態を保つという目的がある為、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー性にそれぞれ基準が定められていますが、省エネルギー性能については前述③の基準と同様の断熱等性能等級4となっています。
認定低炭素住宅については、省エネ基準と同等以上の断熱性能の確保したうえで、一次エネルギー消費量を改正省エネ基準よりも10%以上削減しなければならない事が要件になっています。
認定低炭素住宅については、3地域の場合は前述の標準的な仕様、または一部の断熱仕様の変更で対応できる場合が多く(2地域は一部の仕様変更が必要)、認定長期優良住宅については耐震等級2以上を確保するために間取りや構造躯体に制限を受ける場合があり、一般的には構造計算書作成などの費用も別途掛かります。
性能向上計画認定住宅については認定機関及び窓口が異なり適切な資金計画なども求められますが、省エネ性能ついては認定低炭素住宅と同様です。
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①ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Oriented 100万円/戸
※強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの
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建物の省エネルギー性能がいわゆるZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略)に該当する場合は上限額の補助金100万円が適用となります。
ZEHと一口に言っても種類が幾つかありますが、共通の条件として外皮性能(UA値)が強化外壁基準に適合しなければなりません。
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3地域:0.50W/㎡・K
2地域:0.40W/㎡・K
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3地域の場合は一般的な断熱仕様で適合できる場合が多いですが、2地域の場合には一般的な断熱仕様から軽度の仕様変更が必要になる場合が多いと思います。
ZEHというと超高性能住宅をイメージされることが多いと思いますが2地域のUA値:0.40W/㎡・Kでもそれほど厳しい条件ではありませんので、外壁の付加断熱や窓サッシのトリプルガラス化または基礎断熱化のいずれかで対応できる場合が殆どです。
但し一次エネルギー消費量で改正省エネ基準よりも20%以上削減するためには幾つかの要点を押さえる必要があります。
そのうえで一次エネルギー消費量計算で一定以上の削減が達成できる場合にZEHの認定を受けることができます。
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ZEH:再生可能エネルギーを導入し一次エネルギー消費量削減100%以上
Nearly ZEH:再生可能エネルギーを導入し一次エネルギー消費量削減75%以上~100%未満
ZEH Ready:再生可能エネルギーを導入し一次エネルギー消費量削減50%以上~75%未満
ZEH Oriented:一次エネルギー消費量削減20%以上
※但し都市部狭小地に建築された住宅に限る
※ 都市部狭小地とは、北側斜線制限の対象となる用途地域(第一種及び第二種低層住居専用地域並びに第一種及び第二種中高層住居専用地域)等であって、敷地面積が 85 ㎡未満である土地。ただし、住宅が平屋建ての場合は除く。
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再生可能エネルギーとは次のものがあります。
太陽光発電
風力発電
バイオマス
水力発電
地熱発電
太陽熱利用
雪氷熱利用
温度差熱利用
地中熱利用
その他
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以上のように各種ありますが、現実な予算で一般住宅に導入可能なものとしては太陽光発電が主になります。
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[ここ重要POINT]
ZEHの認定については代表的なものにBELSなどがあり、認定手続きには申請費用が別途掛かりますが、区域別の強化外皮基準に適合し一次エネルギー消費量を基準値より20%以上削減できていれば、再生可能エネルギーの導入容量によってZEHの認定を受けられ、一定の条件に合致した狭小地では実際に導入していなくてもZEH Orientedとして認定を受けられます。
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全体規模としては令和3年度補正予算で542億円が充てられたので60万円/戸で最大約9万戸、100万円/戸で最小約5.4万戸となります。
近年の住宅着工戸数は80万戸/年 以上で推移していますので全体で見ると最大でもおおよそ1割程度の予算という事になります。
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以上いかがでしょうか?
どうしても専門用語が多くなるので解り難い点があるかと思いますが、
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もしよろしければ以下のマイホームお役立ち過去記事も併せてご覧ください。
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新築住宅のつくり方@ハウジング・コバヤシ ①(敷地・地鎮祭編)
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